空家の相続放棄


 空家の管理責任を免れるために相続放棄をしたいという相談がたまにある。相続放棄をすれば最初から相続人ではなくなるため、相続財産に関する全ての権利を失うが同時に借金などの支払義務も免れる。この効果により、空家を管理する責任も免れようという狙いである。確かに、民法918条には次のように規定されている。

民法第918条 (相続人による管理)
 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

 民法918条但書にある通り、相続の放棄をしたときは相続財産の管理責任を免れるという規定になっている。

 ただし、この点については、相続放棄者の管理責任を定めた民法940条に注意をしなければならない。


改正民法第940条 (相続の放棄をした者による管理)
1 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
2 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

 この条文に規定されているように、相続放棄者はある一定の要件のもと、相続財産を保存しなければならないとされている。特にこの保存義務の発生要件として、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」と限定されている。これは令和5年改正により追加された文言である。この文言が追加された理由として立案担当者は、「相続放棄者が、管理に一切関与していない相続財産に属する財産についてまで保存義務を負うとすることは、相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨にそぐわないと考えられる」(民法・不動産登記法部会資料29、P.2)からとしている。

 では、「現に占有」とはどのような状態を意味するのか。民法・不動産登記法部会は次のように述べている。「『現に占有』とは、相続放棄をしようとする者が被相続人の占有を観念的にのみ承継している場合を、本文の義務を負う場面から除外する趣旨であって、本文の適用対象が、財産の占有態様が直接占有であるか間接占有であるかによって区別されることを想定しているものではない」(民法・不動産登記法部会資料45、P.5)と。これは、上述の部会資料29に現れた「管理に一切関与していない」という文言と符合する。要するに、「現に占有」という文言は、相続財産である空家について「管理に一切関与していない」ことを指している。
 この点において、「現に占有」の「占有」という言葉は、占有の承継を定めた民法187条の「占有」とは異なる意味で使用されており、それはむしろ「現に」という部分に重きが置かれているのである。

 それで、具体的に「現に占有」とはどのような状態を指すのか?この点については定まった解釈はまだ存在しない。家屋に現実に居住している場合は当然であるが、空家についていえば、かつて暮らした実家に荷物が置かれている状態や鍵を保有している状態であれば「現に占有」にあたる可能性があるという見解もある。相続放棄をすれば全ての義務を免れると即断するのではなく、個別具体的な検討が必要である。

 では、この保存義務はいつまで負うのか、その終期はいつであるかという問題が出てくる。上記940条1項は「相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」と規定している。すなわち、他に相続人がいる場合はその相続人に引き渡す、相続人がいなくなる場合は相続財産清算人に引き渡すことにより、ようやく保存義務は終了するのである。

【参考文献】
荒井達也『令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響』
(日本加除出版株式会社、2021年)


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