令和8年4月1日から不動産登記簿上の所有者が住所・氏名を変更した場合の住所等変更登記が義務化されます。
以前は任意でしたので、例えば引っ越しをして住所が変わったとしても、登記簿に記載されている住所まで変更する必要はありませんでした。不動産の売却が生じた段階で売買の登記の前提として住所変更登記を入れれば大丈夫でした。
しかし、来年度からは義務となり、義務化(令和8年4月1日)以前にすでに生じている住所変更・氏名変更についても義務の対象となります。
これは、近年問題となっている所有者不明土地や空き家問題に対応するために法改正が行われたものです。
ポイントは以下の通りです。
○ 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記!
(放置すれば5万円以下の過料が来るおそれがあります)
○ 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象!
○ 所有者が個人→住所や氏名に変更が生じている場合
所有者が法人→商号や本店所在地に変更が生じている場合
よく誤解されているのですが、マイナンバーカードや住民票上の住所を変更する手続きを済ませたとしても、それだけで不動産登記簿に記載されている登記名義人の住所まで自動的に変わるわけではありません。
詳しくは下記の法務省特設ページをご参照ください。
法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ
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